家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、1~4の被扶養者の認定要件を全て満たしている必要があります。
- 75歳未満で三親等内親族であること。
- 主として被保険者の収入で生計を維持していること。
- 収入基準に該当していること
- 国内居住要件を満たしていること
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
- 75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

住居が分かれている二世帯住宅や、家計が別の単なる同居は、同一世帯に該当しません。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
- ※年間収入とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間見込収入額となります。
- ※一年を超えない有期契約の場合であっても年間ベースに直して計算し判断します。
- ※雇用保険受給等、日額での収入は日額で判断します。
認定可能 月額 | 認定可能 日額 | |
---|---|---|
60歳未満 | 108,333円以下 | 3,611円以下 |
60歳以上 | 149,999円以下 | 4,999円以下 |
被扶養者の収入とは、原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
自営業者等は直近の確定申告書にて収入を判断いたします。
収入範囲 | 内容 |
---|---|
給与収入 | パート・アルバイト・内職の総収入額 (賞与・交通費を含む総収入) |
事業収入 | 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入 |
不動産収入 | アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 |
利子・配当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 |
年金収入 | 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、私的年金等 |
雇用保険 | 失業給付金 |
休業補償 | 傷病手当金、出産手当金 |
その他 | その他継続的に得られる収入 |
国内居住要件について
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
夫婦が共働きの場合
夫婦が共働き(夫婦共同扶養)のときは、次のような判断基準によりどちらの被扶養者となるか判断します。
- 被扶養者の人数にかかわらず、年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い人の被扶養者とします。
- 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、届け出により主として生計を維持する者の被扶養者とします。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。