家族が加入から外れるとき

これまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は被扶養者から除外する手続きが必要です。

POINT
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
  • 被扶養者から外す手続きをせずに医療機関等を受診してしまうと、資格喪失後の健康保険組合負担医療費を、後日返還していただくことになります。

除外事由と除外日

除外日とは、認定要件を満たさなくなり健康保険の資格を喪失する日をさします。
事由ごとの除外日は下記の通りです。

事由 除外日
就職 就職日(就職先の健康保険加入日)
失業保険受給により収入要件を満たさなくなった 失業保険の受給開始日
パート・アルバイトの雇用契約変更により
収入要件を満たさなくなった
雇用契約変更の適用日
結婚 婚姻日
離婚 離婚日
同居が要件の親族と別居したとき 別居した日
仕送り額が被扶養者の収入より少額になったとき、または仕送りをやめたとき 生計維持関係がなくなった日
配偶者の年収が被保険者の年収を上回ったとき 対象者が配偶者の加入する健康保険へ加入した日
死亡 死亡日の翌日
被扶養者が死亡したときには、申請により「埋葬料」が支給されます。こちらをご参照ください。
参考リンク
その他 認定要件を満たさなくなった日