家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、1~4の被扶養者の認定要件を全て満たしている必要があります。

  • 75歳未満で三親等内親族であること。
  • 主として被保険者の収入で生計を維持していること。
  • 収入基準に該当していること
  • 国内居住要件を満たしていること

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者異動届
記入例
  • ※認定の届出の際、添付書類が必要となりますので下記をご確認ください。

【20歳以上60歳未満の配偶者の場合】

  • 国民年金第3号被保険者関係届
    • 年金機構ホームページより取得してください。
      <「国民年金第3号被保険者関係届」を単独で提出する場合>を選択願います。

【配偶者・子ども以外の場合】

生計費負担内訳書
記入例

【別居(学生以外)の場合】

送金事実と仕送り金額が確認できる下記書類のいずれか

  • 銀行振込明細書(写)
  • 現金書留の控え(写)
  • 被保険者名義、被扶養者名義の口座それぞれの通帳口座名義が確認できるページおよび振込金額と振込人氏名が確認できるページの写し
  • ※単身赴任、出張、通学による一時的な別居の場合は、仕送り証明書類は不要です。
  • ※同居が認定要件の家族が別居した場合、別居した日に扶養から外す手続きが必要です。

【海外在住の場合】

被扶養者 現況申立書
記入例
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

添付書類と認定日

被扶養者認定申請時は、「被扶養者異動届」に認定対象者の
身分関係確認書類+収入確認書類等 の添付が必要です。

身分関係確認書類

認定の届出の場合、国内居住・同居・住所・氏名・性別・生年月日・続柄等の確認のため、次の書類が必要です。

事由 必要書類
事由にかかわらず 被保険者と認定対象者との続柄が判断できる住民票
認定対象者と被保険者の名字が異なる場合 戸籍謄(抄)本および住民票
認定対象者が内縁の配偶者の場合 被保険者・内縁の配偶者両方の戸籍謄(抄)本
および妻(未届)または夫(未届)と記載された住民票
  • ※事業主が続柄を確認し、異動届備考欄の「続柄確認済み」へチェックマークを記載した場合、事業主からデンカ健康保険組合への身分関係確認書類の添付は省略可能です。
収入確認書類等

認定の届出の場合、収入・扶養の事実・生計維持関係・認定要件を満たした日等の確認書類が必要です。
収入に応じた必要書類・事由ごとの認定日および必要書類は下記の通りです。

収入 必要書類
無職 所得証明書または非課税証明書
パート・アルバイト 直近の給与明細(写)または雇用形態の分かる書類(写)
年金・恩給受給 直近の年金振込通知書(写)または年金改定(決定)通知書(写)
自営・農業所得者 確定申告書(写)および収支内訳書(写)
  • ※対象者が16歳未満の場合は、収入確認書類の添付は不要です。
  • ※対象者が「所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であること」を事業主が確認し、異動届の確認へ丸を記載した場合、事業主からデンカ健康保険組合への収入確認書類の添付は省略可能です。
  • ※世帯構成によっては、扶養に加入していない方の収入額の確認できる書類を提出し ていただく場合があります。
事由別の認定日および必要書類

認定日とは、認定要件を満たし健康保険の資格を取得する日をさします。
必要書類の提出により扶養の事実発生日を確認できる場合、事由発生日に遡り認定する事が可能です。

事由および認定日 必要書類

出生

認定日:出生日

なし

退職
 L 失業給付を受給しない

認定日:退職日の翌日
   (資格喪失日)

離職票1・離職票2・退職証明書・資格喪失証明書のいずれか(写)

退職
 L 失業保険を受給する

認定日:①退職日の翌日
(資格喪失日)

除外日:③失業保険の受給開始日

認定日:④失業保険の受給終了日の翌日

雇用保険受給資格者証(写)
  • ①待期期間
    失業保険が支給されていない(無収)期間になるので、扶養に入ることができます。
  • ②支給期間
    基本手当日額:60歳未満【3,612円未満】 / 60歳以上【5,000円未満】
    ※手続きは不要です。(待期期間から継続して被扶養者として認められます。)
  • ③支給期間
    基本手当日額:60歳未満【3,612円以上】 / 60歳以上【5,000円以上】
    失業保険の受給開始日より、除外の手続きが必要です。
  • ④失業保険受給終了
    受給終了の翌日より、被扶養者認定の対象となります。
    雇用保険受給資格者証の「支給終了と記載のあるページを添付してください。
受給期間延長通知書(写)
(病気やケガ・出産・介護・海外駐在帯同等で、受給期間を延長する場合)

収入減や雇用形態変更による認定

認定日:①資格喪失日または雇用契約変更適用日

②提出日以降の任意の認定日

社会保険に加入されていた方:
資格喪失証明書(写)または雇用契約書(写)
および収入減・契約変更後の見込み収入金額の確認ができる書類(写)

国民健康保険に加入されている方:
収入減後の給与明細(写)

結婚

認定日:婚姻日

結婚した日がわかる書類(戸籍謄本・婚姻届受理証・住民票等)

自営廃業

認定日:廃業日の翌日

廃業証明書(写)

配偶者の離職による家族等の扶養申請(変更)の場合

認定日:退職日の翌日
   (資格喪失日)

認定対象者の氏名が記載されている資格喪失証明書(写)

離婚したことによる扶養申請(変更)の場合

認定日:離婚日

戸籍謄(抄)本
または認定対象者の氏名が記載されている資格喪失証明書(写)

養子縁組

認定日:養子縁組した日

戸籍謄(抄)本
または認定対象者の氏名が記載されている資格喪失証明書(写)

同居が要件の親族と同居したとき

認定日:同居した日

同居した日が確認できる住民票

その他

認定日:認定要件を満たした日

扶養の事実発生理由及びその発生日が確認できる書類等
  • ※上記の書類以外にも、必要に応じて他の書類の提出を求める場合があります。
  • ※別居(学生以外)の場合は、そのほかに被保険者からの仕送り金額が確認できる書類が必要です。
  • ※対象者が配偶者・子供以外の場合は「生計費負担の内訳」が必要です。
  • ※加入条件などにより添付書類が異なるため、ご不明な点は当健康保険組合までお問い合わせください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

家族が加入からはずれるとき