家族が加入からはずれるとき

これまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は被扶養者から除外する手続きが必要です。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者異動届
記入例

【20歳以上60歳未満の配偶者の除外で①~③に該当するとき】

  • ①配偶者の死亡・離婚により被扶養者から除外したとき
  • ②被扶養者から外れ、国民年金第1号へ加入するとき
    (配偶者が勤務先にて厚生年金へ加入する場合は「国民年金第3号被保険者関係届」は不要です。)
  • ③海外居住の配偶者が、海外特例要件を満たさなくなり、被扶養者から除外したとき
  • 国民年金第3号被保険者関係届
    • 年金機構ホームページより取得してください。
      <「国民年金第3号被保険者関係届」を単独で提出する場合>を選択願います。
添付書類

資格確認書または被保険者証(交付されている方のみ)
※交付済みの資格確認書または被保険者証を返却できない場合は、下記の届け出を提出してください。
資格確認書 回収不能届(事業所用)
記入例
被保険者証 回収不能届(事業所用)
記入例

提出期限 事由発生から5日以内
対象者 被扶養者の就職・死亡・収入増加により認定要件を満たさなくなったことなどにより扶養者が減った被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • ※被扶養者が75歳になったときは「被扶養者異動届」の提出は不要です。