出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 |
出産手当金請求書 記入例 |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
必要書類 |
【産前産後休業を取得するとき、出産日の変更、産前産後休業を終了するとき】 産前産後休業取得者 申出書/変更(終了)届 【記入例 1】申出書 (出産前に提出する場合) 【記入例 2】申出書 (出産後に提出する場合) 【記入例 3】変更届 (出産予定日より前に出産した場合) 【記入例 4】変更届 (出産予定日より後に出産した場合) 【記入例 5】終了届 (予定より早く産前産後休業を終了した場合) |
---|---|
【育児休業を取得・終了するとき、期間を延長するとき】 育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届 【記入例 1】新規申出書 【記入例 2】終了届 (予定より早く育休休業等を終了した場合) |
|
【産休・育休終了後に報酬が下がったとき】 育児休業等終了時報酬月額変更届 記入例 |
|
お問合せ先 | 健康保険組合 |