氏名や住所に変更があったとき

結婚や離婚等により被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときは、健康保険組合に申請してください。

マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人が住所を変更したとき、または過去に住民票住所以外の居所を年金へ登録された方は、年金への住所変更手続きが必要です。

被扶養者の住所変更に伴い、認定基準を満たさなくなったときは、被扶養者から除外する手続きが必要です。

氏名に変更があったとき

必要書類 健康保険 被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届
記入例

【添付書類】

  • 被保険者証

  • 資格確認書(お持ちの方のみ)

提出期限 改姓・改名したときはただちに
対象者 氏名に変更があった被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

備考

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行終了に伴い、氏名変更後の保険証は発行できません。医療機関等受診の際は、原則として「マイナ保険証」をご利用下さい。
マイナ保険証を保持していない方や、家族や介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある場合には、「資格確認書」を交付致しますので、別途下記申請書をご提出下さい。
資格確認書 再交付申請書

※氏名変更後、マイナ保険証をお持ちでない加入者の方には、「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」のご申請によらず「資格確認書」を交付致しますが、ご申請頂くとより早く交付することが可能です。

マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人の方の氏名変更があったとき

必要書類 健康保険 被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届
記入例
厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
記入例

【添付書類】

  • 被保険者証

  • 資格確認書(お持ちの方のみ)

提出期限 改姓・改名したときはただちに
対象者 氏名に変更があった被保険者
お問合せ先 健康保険組合

住所に変更があったとき

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方であれば、原則年金への住所変更の届け出は不要です。
ただし、マイナンバーを有していない海外居住者・短期在留外国人が住所を変更したとき、または過去に住民票住所以外の居所を年金へ登録された方は、年金への住所変更手続きが必要です。

必要書類 被保険者住所変更届
記入例
国民年金第3号被保険者住所変更届
記入例
提出期限 住所変更したときはただちに
対象者
  • 住所に変更があった被保険者、被扶養者で海外居住者・短期在留外国人の方
  • 過去に住民票住所以外の居所を年金へ登録された方
備考 年金から届く年金定期便が正しく届かない場合は、マイナンバーが正しく結びついていない可能性があります。状況については、直接年金事務所へお問い合わせください。
お問い合わせの結果、住所変更届の提出が必要な場合は、提出をお願い致します。
お問合せ先 健康保険組合