亡くなったとき
埋葬に関する支給金の概要
被保険者・被扶養者が亡くなった時は、下表の通り埋葬料(費)が支払われます。
被保険者の死亡の場合は、被保険者からの生計維持有無によって支給額が異なります。
亡くなった人 | 埋葬を行った人 | 給付費目 | 給付金 |
---|---|---|---|
被保険者(本人) | 被保険者の収入で生計を維持していた家族 | 埋葬料 | 一律 50,000円 |
上記以外 | 埋葬費 | 埋葬費用 上限 50,000円 | |
被扶養者(家族) | - | 家族埋葬料 | 一律 50,000円 |
※被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。
※傷病手当金・出産手当金の資格喪失後継続受給中、または、受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。
被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
「埋葬費」の「埋葬費用」とは?
- 霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼など。
- 葬儀時の飲食などの接待に係る費用は対象外です。
被扶養者が死亡した場合

請求に必要な添付書類の詳細は以下のとおりです。
給付費目 | 必要な添付書類 |
---|---|
埋葬料 |
●事業主による死亡の証明または死亡診断書等のコピー |
埋葬費 |
●生計維持を確認できる書類 ・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など ・領収書の原本 ・埋葬に要した費用の明細書 |
家族埋葬料 |
●事業主による死亡の証明または死亡診断書等のコピー |