任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により最大2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入されますと、新たに保険証が交付されます。
保険料は全額自己負担
保険料計算方法
退職したときの標準報酬月額
(組合平均標準報酬月額が上限)
(組合平均標準報酬月額が上限)
× 保険料率
- ※ 退職時の標準報酬額を、保険料算出根拠として2年間引き続き使用します。
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限までに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
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* 「健康保険 任意継続被保険者 資格取得 申出書」は勤務先経由でご提出ください。
資格喪失について
健康保険法第38条に規定されている、次の事由以外では資格を喪失することが出来ません。
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 就職により他の健康保険制度に加入したとき
- 被保険者の方が長寿医療制度に加入したとき
- 被保険者の方が亡くなったとき
- 被保険者となってから起算して2年間が経過したとき
- 被保険者から申し出があり届出が受理されたとき
※加入期間の途中で、国民健康保険への加入や家族の被扶養者となることを理由に資格を喪失することが出来ません。
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* 「任意継続被保険者資格喪失届兼還付請求書」は健康保険組合へご提出ください。