退職後も受けられる給付
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます。
(健康保険料は納める必要はありません)
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。
傷病手当金
被保険者が資格を喪失前より傷病手当金を受給していた、または在職中に支給条件を満たしていた場合は、その支給をはじめた日から暦日で通算して1年6ヵ月間給付が受けられます。
※ 老齢(退職)年金額の360分の1が、傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
※ 収入確認のご連絡をさせて頂く場合があります。
-
* 資格喪失後の「傷病手当金請求書」は当組合宛てにご提出ください。
埋葬料
被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、遺族のかたに埋葬料が支給されます。
傷病手当金・出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。
-
* 必要な添付書類の詳細は下表をご覧ください。
* 資格喪失後の「埋葬料(費)請求書」は当組合宛てにご提出ください。
〈埋葬料〉 被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合 | 事業主による死亡の証明または死亡診断書等のコピー (請求書内に、事業主による証明を受ける欄があります。) |
〈埋葬料〉 生計維持されていた被扶養者以外の方が申請する場合 |
●生計維持を確認できる書類 ・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など |
〈埋葬費〉 被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合 |
・領収書の原本 (支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの) ・埋葬に要した費用の明細書 |
●事業主の証明を受けられない場合 ●任意継続被保険者(被扶養者)が亡くなられた場合 |
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー ・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 |
出産手当金
被保険者の資格を失う際に出産手当金の支給要件を満たしている場合は、給付が受けられます。
-
* 資格喪失後の「出産手当金請求書」は当組合宛てにご提出ください。
出産育児一時金
被保険者の資格を喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
(被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。)
-
* 資格喪失後の「出産育児一時金請求書」は当組合宛てにご提出ください。