扶養家族に関する手続き
被扶養者になれる人の範囲
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
年間収入とは、過去における収入ではなく、被扶養者として認定された日から向こう一年間の見込み収入額のことをいいます。
被扶養者になれる人
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人) |
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配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
被扶養者の範囲図

※数字は親等数を表わします。
被扶養者認定に必要な書類
記入書類
ご記入いただくもの | 対象者 |
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① 健康保険被扶養者異動届 | 全員 *1 |
② 国民年金第3号被保険者関係届 | 20歳以上60歳未満の配偶者 |
年金機構ホームページより取得してください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html ※ <「国民年金第3号被保険者関係届」を単独で提出する場合>を選択願います。 |
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③ 生計費負担内訳書 | 配偶者・子ども以外の場合 |
④ 現況申立書 | 海外在住の場合 |
*1 除外の届出の際、該当の被扶養者の保険証を添付してください。
認定の届出の際、添付書類が必要となりますので下記をご確認ください。
添付書類(扶養に入れる場合のみ)
住民票(対象者)の他に事由別で下記の書類が必要です。
要件を満たすと証明書類の添付が省略可能です。
但し事業所によりマイナンバーの取り扱いが異なり、「事業主の証明」が得られず、添付書類の省略が出来ない場合がございますので、届出の際は各事業所人事部門にご確認のうえ届出願います。
18歳以上の方 | |
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事由 | 必要書類 |
無職 |
所得証明書 (写) または 非課税証明書 (写) |
退職 L 失業保険を受給しない |
離職票1・2のいずれか(写) または 退職証明書(写) |
退職
L 失業保険を受給する |
雇用保険受給資格者証 (写) ① 待期期間 失業保険が支給されていない(無収)期間になるので、扶養に入ることが出来ます。 ② 支給期間 基本手当日額 : 60歳未満 【 3,611円未満 】 / 60歳以上 【 5,000円未満 】 ※ 手続きは不要です。 ( 待期期間から継続して被扶養者として認められます。 ) ③ 支給期間 基本手当日額 : 60歳未満 【 3,611円以上 】 / 60歳以上 【 5,000円以上 】 失業保険の受給開始日より、除外の手続きが必要です。 ④ 失業保険受給終了 受給終了の翌日より、被扶養者認定の対象となります。 雇用保険受給資格者証の 「支給終了」 と記載のあるページを添付してください。 |
受給期間延長通知書 (写) 病気やケガ・出産・介護・海外駐在帯同等で、受給期間を延長する場合 |
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パート・アルバイト |
直近の給与明細 (写) または 雇用形態の分かる書類 (写) ( 収入減の場合は、資格喪失日の分かる書類 ) |
結婚 |
上記の収入証明と、結婚した日が分かる書類 ( 婚姻届受理証・住民票等 ) |
自営・農業所得者
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確定申告書 (写) および 収支内訳書 (写) |
自営廃業 |
廃業証明書 (写) |
年金・恩給受給 |
直近の年金振込通知書 (写) または 年金改定(決定)通知書 (写) |
※別居(学生以外)の場合は、そのほかに被保険者からの仕送り金額が確認できる書類が必要です。
※対象者が18歳未満の場合は、添付書類は不要です。
※対象者が配偶者・子供以外の場合は「生計費負担の内訳」が必要です。
※加入条件などにより添付書類が異なるため、ご不明な点は当健康保険組合までお問い合わせください。