高額な医療費がかかったとき
- 医療機関を受診したとき、医療費の一部を窓口で支払いますが、長期入院したときなどは窓口での支払いが高額になることがあります。
- このような場合の負担を軽くするために、一定の金額(自己負担限度額)を超えた額が高額療養費として健康保険から払い戻されます。
高額療養費

自己負担限度額
被保険者・被扶養者ともに、同一の医療機関での1人1ヵ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたときは、最短で3ヵ月後に自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
※ 申請の必要はありません
自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて設定されており、①受診した月ごと、②受診者ごと、③医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に算定されます。
※ 入院時の食事代や居住費、差額ベッド代などは、算定の対象となる費用に含まれません。
区分 | 1ヵ月当たりの自己負担限度額 | |
---|---|---|
標 準 報 酬 月 額 |
ア 83万円以上 | 252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% |
イ 53万円~79万円 | 167,400円 + (総医療費-558,000円)×1% | |
ウ 28万円~50万円 | 80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% | |
エ 26万円以下 | 57,600円 | |
オ 低所得者(住民税非課税者) | 35,400円 |
70才以上の方の自己負担限度額表についてはこちらをご覧ください →
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えたいとき(限度額適用認定証)
あらかじめ健保組合に申請し、自己負担限度額に係る認定証「健康保険限度額適用認定証」を交付されていれば、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
※ 70歳以上の方は、高齢受給者証の提出により、同様の取り扱いとなります。
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* 勤務先経由でご提出ください。
自己負担額がさらに軽減されるとき


世帯単位で、21,000円以上の自己負担が複数ある場合
世帯で複数の方が同じ月に病気やケガをして医療機関を受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合など、同一月内に同一世帯で21,000円以上(低所得者も同額)の自己負担が複数あるときは、これらの自己負担額を世帯で合算し、その額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が「合算高額療養費」として払い戻されます。
※ 自己負担額を合算できる同一世帯とは、健康保険では被保険者とその被扶養者になります。
※ 申請の必要はありません。
高額療養費が、同一世帯で1年間に3ヵ月以上ある場合
1年(直近の12ヵ月)の間に、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費が支給されている場合には、4ヵ月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
多数該当(4ヵ月目以降)の自己負担限度額(70歳未満)
区分 | 多数該当 | |
---|---|---|
標 準 報 酬 月 額 |
ア 83万円以上 | 140,100円 |
イ 53万円~79万円 | 93,000円 | |
ウ 28万円~50万円 | 44,400円 | |
エ 26万円以下 | 44,400円 | |
オ 低所得者(住民税非課税者) | 24,600円 |
70才以上の方の自己負担限度額表についてはこちらをご覧ください →
人工透析などを受けるとき(特定疾病療養受領証)
高額長期疾病の場合
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。 該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。