病気やケガで働けないとき
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤途上の病気やケガは「労災保険」で扱われます)。
業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
※ 傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
傷病手当金が支給される
直近 12 ヵ月間の標準報酬月額平均額
÷ 30 × 2/3 相当額
- * 被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、①と②のいずれか低い額
- ① 支給開始月以前の継続した各月の標準報酬月額
- ② 当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
支給条件
療養のためであること(医師の証明が必要です)
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。
仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。
連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。
4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。
給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
※半日出勤し、今までと同じような仕事をする場合は認められません。
支給期間は最長1年6ヵ月間
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から最長1年6ヵ月間です。
厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金(※1)などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が最長1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
(※1)退職者と任意継続の場合のみ調整されます。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
-
* 傷病手当金を請求される場合は、「傷病手当金請求書」を勤務先経由でご提出ください。