保険料と標準報酬月額
保険料のしくみ
事業主と被保険者とで負担
国の歳費をまかなうためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。 保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。保険料の計算方法
保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険組合は事業主も保険料を負担しています。 賞与についても年度の累計額573万円(千円未満を切り捨てた額)を標準賞与額の上限として、定められた保険料率を掛けた保険料が徴収されます。当組合の保険料負担割合
2021年3月分からの保険料
計 | 84.0/1000 |
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被保険者負担率 | 33.6/1000 |
事業主負担率 | 50.4/1000 |
標準報酬月額
50等級に分けて報酬に応じて決定
保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。 標準報酬月額は、保険料ばかりではなく、たとえば出産手当金や傷病手当金などの保険給付金を算定する際の基礎にもなります。標準報酬月額のきめ方
標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。-
- 就職時(資格取得時)
初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。
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- 定時決定(1回/年)
毎年1回、4月・5月・6月の報酬の平均をもとに決定されます。
その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。
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- 随時改定
毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、 定時決定を待たずに改定が行われます。
例えば4月に昇給があり、4・5・6月の3ヶ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差が生じた時は7月に改定となります。
平成30年10月改定分(平成30年7月以降に固定的賃金に変動があったもの)から、1年間で平均した報酬額を用いた随時改定を行うことが可能となりました。要件を満たした場合に対象となります。
※当月の保険料は翌月の給与より控除となります。
育児休業等終了時報酬改定
産前産後休業・育児休業が終了したとき
産前産後休業・育児休業が終了し職場に復帰された被保険者は、時短勤務などにより給料が休業以前と比べて低くなることがあります。 このとき、被保険者からの申出により標準報酬月額の見直しが行われます。* 改定によって、保険料額だけでなく、年金支給額や傷病手当金支給額についても変更が生じるため、ご注意が必要です。 ただし、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することにより、子どもが3歳までの間、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることが出来る制度もございます。 詳しくは、年金機構HPをご確認ください。
育児休業等終了時改定と随時改定の違い
育児休業等終了時改定 | 随時改定 | |
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基礎期間
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育児休業等の終了日の翌日の属する月 以後3ヶ月 | 固定的賃金に変動があった月 以後3ヶ月 |
改定月
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育児休業等の終了日の翌日の属する月 から4ヶ月目 | 固定的賃金に変動があった月 から4ヶ月目 |
支払基礎日数
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17日以上の月が1月でもあれば改定 | 17日未満の月があれば改定不可 |
等級差
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1等級差でも改定 | 2等級差以上必要 |