健保からのお知らせ
2022/01/01
健康保険法等の一部が改正されました
★改正趣旨
令和4年1月1日施行の「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する
法律」に基づき健康保険法等が改正されました。
これは、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の
構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」の構築を目指すものです。
★出産育児一時金支給額の変更
産科医療補償制度に加入していない分娩機関等における令和4年1月1日以降の分娩分について
出産育児一時金等の額が40万4千円から40万8千円となりました。
★任意継続被保険者の任意脱退
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を健康保険組合に申し出た
場合には、その申し出が受理された日の属する月の翌月1日に、その資格を喪失することが可能
となりました。
【資格喪失事由】
①保険料を納付期限までに納めなかったとき
②就職により他の健康保険制度に加入したとき
③被保険者の方が長寿医療制度に加入したとき
④被保険者の方が亡くなったとき
⑤被保険者となってから起算して2年間が経過したとき
⑥被保険者から申し出があり届出が受理されたとき
★傷病手当金の支給期間通算化
がん治療のために入退院を繰り返すなど長期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースが存在し、
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な収入の保障を行うことが可能となるよう、支給期間を通算化します。
従 来:支給を始めた日から起算して1年6か月間(暦日)とする
改正後:支給を始めた日から通算して1年6か月間とする