健康保険用語集

保険外併用療養費

ほけんがいへいようりょうようひ

次のような診療を受けたときは、通常の療養の給付と変わらない範囲の医療については保険が適用され、保険外併用療養費として支給されます。
○先進医療を受けたとき
○入院時に個室などを希望したとき
○紹介状なしで200床以上の病院に初診したとき
○時間外診療・予約診療を受けたとき
○患者申出療養の対象となる医療を受けたとき
○歯の治療で保険外の材料を使ったとき  など