健康保険用語集

健康保険組合

けんこうほけんくみあい

健康保険組合の規約、事業計画、予算、決算等の重要な事項は、組合会という議決機関で決定されます。組合会は、事業主側から選ばれる選定議員と従業員側から選ばれる互選議員が同数によって運営されています。また、組合会で決めたことを実行する執行機関として、理事会があり、理事の半数は選定議員の中から、残りの半数は互選議員の中からそれぞれ互選で選ばれます。選定議員の中から全理事の選挙により理事長が選ばれます。理事長は、健康保険組合を代表し、理事長の指名により理事長を補佐する常務理事が選ばれます。さらに、健康保険組合の適正な運営を確認するための監査機関として、選定議員、互選議員から各々、監事を選任します。