小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき
小児弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給対象となります。
以下、対象外
- ※斜視の矯正用に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズム
- ※近視、遠視、乱視などの視力補正
対象年齢
8歳までの被扶養者
治療用眼鏡等の更新について
更新の条件 | |
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0~4歳 | 前回の購入日から1年以上経過していること |
5~8歳 | 前回の購入日から2年以上経過していること |
支給対象額
上限額 | ||
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対象者期間 | 令和6年4月1日~ | 令和6年3月まで |
眼鏡 | 40,492円 | 38,902円 |
コンタクトレンズ(1枚) | 13,780円 | 16,324円 |
- ※令和6年4月1日より基準価格改正
- ※上記の額を上限として実際に支払った金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が給付されます。
提出書類
- 領収書(原本)
- 保険医の作成指示書等
- ※申請後、診療報酬明細書(レセプト)で内容を確認してからの給付となります。
給付まで2~3カ月ほどお時間を頂戴しておりますのでご了承ください。
「子ども医療費助成制度」など眼鏡等の作成費用の助成を受けられる場合がありますので各自治体にご確認ください。
原本の返却が必要な場合はお申し出ください。